●中学校部活動継続が困難になった理由

文科省が2023年度から小中学校の部活動の地域委譲化を推進する政策方針に舵を切ったが、そうした背景や対応策、その後の展開を端的に記事化したのが毎日新聞。

<2022.4.2毎日新聞>

学校側が悲鳴を上げて、部活離れを進めざるを得なくなった原因に「教員の働き方改革」があるとされている。
では教員の勤務実態とはどういうものだろうか?
まず、授業進行役が最も大きな仕事。例えば中学校で言えば、週あたり20時間程度の授業コマを持つ。その授業進行のための教材づくりや授業課題づくり、さらには授業後の点検(宿題等の添削)で週15時間程度の職員室業務を行なう。そして、学校内の役割、これを校務分掌というが、これを毎日1時間程度(クラス担任業務が最大)、週5時間分こなす。
これで週40時間分の労働となる。もともと、そうした労働時間配分とセットで学校への人員配置が行なわれており、これでカバーできない場合には、教員増で対応する(これを加配という)。
小学校から高校までは(正確に言えば幼稚園から)、「学習指導要領」という法的拘束力のあるルールで学校教育は制度化されていて、教科にかける授業時間数などを含めて詳細に定められている。そうした授業時間数及び教科内容をカバーできるように教員が適正配置されているわけだ。
例えば、保健体育教科は授業時間数が「学校教育法施行規則」によって規程され、中学3年間での総授業時間数3045時間分うち、315時間分を保健体育教科に充てなければならない。概ね総授業時間数の10%というわけだ。そのことは、教科を担う教員数もそうした比率で決まってくることになる。保健体育教科教員は教員全体の10%と考えればいいわけだ。

■学習指導要領の変遷と教員構成比率

学習指導要領は10年単位で時代に合わせた改訂を行ってきたが、「もはや戦後ではない」が強く意識され、学校教育の多様化路線に舵を切った1968年(昭和43年)改訂で、学校部活動路線が固まった形。と同時に、教員労働環境を考慮し、企業における「残業手当」を恒常化した「給特法」(「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」)を作った(参考)。


<2017年2月14日毎日新聞に加筆>

中学校に教科学習とは別に、「必修クラブ」制度ができ、教科外の様々な活動を<授業化>した。しかし、限定された教員で多様な学びは不可能であったことから、結果的に「部活動」という課外活動でそうした多様な学びを展開することになった。
このことは部活動の教員業務化という流れとなった。
その頃からの学校教員の女性教員比率をグラフ化した。

<文科省「学校基本調査」データを元に集計グラフ化>

学習指導要領の大きな変化があった昭和45年当時、中学校教員における女性教員比率は20%程度で、大多数は男性教員だった。「男は外で働き、女は家庭を守る」状況がまだ強い社会事情の頃だ。
多くの男性教員は、課外活動への負担感よりもそこでの「やりがい」の方に魅力を感じ、また社会全体でもドラマなどでそうした熱血教師が美化される”後押し”も加わっていた時代だ。
しかし、どんどん女性教員比率が高まると同時に、社会の熱血教師感の変化もあって、「そこまで課外活動に傾注するよりも、教科指導の内容充実化」への流れが生まれた。
現在では中学校教員のほぼ半数が女性教員。そうした女性教員たちが土日もなく部活動や対外試合に時間を割けるわけはなく、現場の負担は若い男性教員に集中的に向けられてきたのが現実だ。

この女性教員比率の上昇を学校の部活動離れの主要因にするというのは、ジェンダー問題化しかねない微妙な関係でもある。表現を誤ると、「女性能力」比較と受け取られかねない。
しかしながら、学校側、つまり文教政策側がこうした女性教員比率を考慮し(主に新採用者の多くが女性という事実)、早期に制度変更や組織体制の見直しなどを展開していれば、現在のような”崖っぷち”状態に至らずに済んだかもしれない。
学校という組織、機関はその意味で常に近視眼的な対応しかできないことが露呈したわけで、中長期的な展望についてはすべて文教政策任せだったことも大きな反省点であろう。

●「部活」一辺倒からの脱皮機会

(1)1970年代後半

部活傾斜となった1970年代には、中学校の全国大会も次々にスタートし(水泳競技だけは1961年の文部省令で特例的に開催されていた)、そうした姿が現在の隘路の布石となったわけであるが、実は市民スポーツ活性化も同時進行していた時期であった。

この頃、学校外のスポーツサービス需要も喚起され、特にスイミングクラブという世界でも類を見ない株式会社化した営利サービスが高収益事業として定着するようになった。スポーツは施設とセットでサービス環境を構築しないと拡大できないが、日本の場合、民間企業が積極的にプールという施設を作ってサービス開拓したため、需要を集約できた。他のスポーツはこの施設保有で遅れをとったため、スイミングのような事業化には至らず、学校依存に。そのことが教員負担の引き金になって後年浮上してくるわけだ。

実はこの時代、公共スポーツ施設建設も急増した。


<文部科学省「体育・スポーツ施設現況調査」を元にグラフ化>

残念ながら施設数が増加したものの、スイミングクラブのようなスポーツサービス充実化は全くなく、施設とサービスの一体化経営(運営)を視野に入れた施策ではなく、いわゆる「ハコモノ」づくりによる建設業を中心とした経済対策のみが優先された形だ。それが地方自治体に負担となり、「指定管理者制度」などで民間企業に助けてもらうようになったことを考えれば、「最初からそうした一体化していれば無駄にならずに済んだのに」と口惜しい。

こうした社会変化を受けて、国は無策だったというわけではない。1970年代の公共スポーツ施設の急増を受け、そうした施設を軸とした地域スポーツサービスを担う人材輩出という大義名分を打ち出して、国立の体育大学新設に踏み切った。

近年における国民の体育・スポーツ、レクリエーション活動に対する関心の高まりに対応して、これらの分野における実践的な指導者の養成を図るため、特に社会体育の分野に主眼を置きつつ教育研究を推進する必要性(1981年3月18日第94回国会衆議院文教委員会:田中竜夫文部大臣)」から国立の新設体育大学の必要性を訴えた(鹿屋体育大学)。

しかし、その施策に圧力をかけた形になったのが「武道議員連盟」(設立は1978年)で、新設大学の基軸に「武道振興」を訴求し、学校教育での武道必修化を目標としたのであった。

この鹿屋体育大学新設をめぐる国会審議過程では、野党議員から「社会体育重視という大義名分であるならば、なぜ保健体育教員免許しか付与できない教育課程にするのか。社会教育主事補という連携がないというのはおかしい」という質問が相次いだが、結局は社会体育充実化路線には至らず、保体教員養成強化となったことで結果的には学校部活動強化路線という流れとなってしまった。

この鹿屋体育大学と同時代に設立されたのが国際武道大学で、設立当時は鹿屋体育大よりも社会体育関連の教育環境は勝っていた。と同時に、公共スポーツ施設管理運営等を含めた行財政領域への教育内容も鹿屋体大を凌駕していたが、それらはやはり「日本武道館」を背景にした大学という特徴によるものであった。

(2)1990年代の「サッカーくじ」導入時期

1980年代後半に文部省体育局の人事異動を機に、脱部活路線の動きが活性化した。そして文部省とサッカー界とが急速に接近し、Jリーグ誕生とこのリーグを対象とした「サッカーくじ」というスポーツ財源を文部省掌握化するという大きな流れである。Jリーグ構想は欧州型スポーツクラブ路線であり、学校部活とは全くシステムが異なることから、スポーツクラブ化していくための政府側の財源確保が喫緊の課題となった。そのため、欧州スポーツ同様に「くじ」収益による財源投入で、それまでの学校部活からの急速展開を意図したのであった。


<2007年12月22日朝日新聞>

確かにJリーグは華々しくスタートし、「サッカーくじ」売上も順調に伸びるかと算段したが、当時はバブル崩壊後の経済低長期と重なる不運もあり、本格財源化の目論見は大きく外れてしまった。その結果、文部省内の動向も「脱部活」が急速に低下し、「部活」「地域スポーツクラブ」併用型、つまりは折衷案どまりの政策路線となってしまった。


<2007年12月22日朝日新聞>

このサッカーくじを基盤にしたスポーツ振興発展を担う人材育成という趣旨で、実は国際武道大学が21世紀から新構想学部を設置して生涯スポーツ社会をリードする役目を担う予定であった。事実、学部設置に向けての申請書類の大部分は完成していたが、学内の大きな混乱で破棄された形。現在でもこの当時の構想に近い教育課程を有している大学はまだ現れていない。

「部活」をめぐるターニングポイントはこれまでにもいくつかあったが、結局は抜本的な変革を果たせないまま現在に至っている。ある意味、現状の「部活」中心のスポーツスタイルに社会的、経済的な合理性があると言わざるを得ない。

しかしながら、今回の部活を取り巻く環境変化は現状維持そのものが困難な状況という”崖っぷち”状態。そして変革に対応する社会の側の対応力が整わないうちに、<消失>しかかっているというのが実態だ。1970年代後半に沸き起こった体育大学の新しい役割という動きも、当時に比べて大幅に増加した体育・スポーツ系学部にはほとんど起きていない。このままでは、「民営化」スポーツスタイル以外は、本当に消滅しかねない状況だ。

●部活動の地域移行の先行モデル

(1)ソシオ成岩型

中学校部活動そのものを総合型地域スポーツクラブに組み込んだ先例としては愛知県半田市成岩中学校でスタートした「NPO法人ソシオ成岩スポーツクラブ」がある。中学校敷地内にスポーツクラブハウスを設置し、それらの施設管理運営を市から委託される指定管理者制度を活用した安定収入基盤と会員会費等からの収入源で展開している。その過程はHPで確認することができるが、部活動との連携は紆余曲折であった。今回の地域移行策という国の方針が定まったことで、ソシオ成岩型の事業化が全国各地で進むことが予想されている(スポーツ庁長官のクラブ訪問参照)。

(2)民間スイミングクラブ対応型

水泳は早くから地域の民間スイミングクラブが学校部活動の受け皿的な機能を有しており、1978年8月にJOC後援とミズノ協賛によって日本水泳連盟主催で発足した「ジュニアオリンピック大会」を契機に、学校部活動と民間スイミングクラブとの協同が促進し、選手登録の重複制度などで、事実上の部活動の地域移行化が固まった形となった。
水泳の場合、民間企業がスポーツ施設であるプールと指導者を有している形で、学校側としては学校施設や教員負担と言った現在取りざたされている諸問題が全くないことから、地域移行が容易に進んだ。と同時に、民間スイミングクラブはその当時で既に全国展開された事業であり、特定の地域に偏重することなく実施できるという強みがあった。
そうした流れを受けて、中学校単位の水泳競技会では主催となる中体連組織は存在するものの、その実態は水泳連盟全体で支える形に変化しており、学校側の負担はほとんど生じない形だ。
こうした図式は既に高校・大学でも同様に進んでおり、学校側は「部活動」という登録業務があるだけで、日常的なスポーツ活動、指導は専ら民間スイミングクラブ側に委ねられた状態である。昨今では、水球という団体スポーツでも「外部指導者制度」の活用によって、民間クラブとの連携が展開されるようになってきた。


<2021.10.09朝日新聞>

こうした部活動と地域企業(クラブ)連携はさらに進み、今では学校体育(水泳)授業の民間委託にまで発展している。
今後、地域企業(クラブ)側としても、部活動の地域移行をリードする形となり、今までは「公的」な位置づけではなかった役割から脱することが期待できることから、民間スイミングクラブ側にとっても一定程度の公的資金が流れ込むことが考えられ、そのことで企業経営にもプラスとなっていく好循環が予想される(★現在スポーツ庁を中心に検討されている段階では、すでに展開されている「民営化部活」への公的補助についてはほとんど議論されていない)。今後は「部活動」という側面を重視し、競技力向上にのみ特化した「選手育成」だけではない多様な活動の受け皿をどう準備し、展開するかが問われてくるようになるだろう。その意味で、民間スイミングクラブにとっては新しい事業展開に向けての取り組みを活性化させていく必要がある。もちろん、民間スイミングクラブだけでなく、スポーツ団体である水泳連盟(中央・地方)がそうした担い手となるべきは言うまでもない。そうした視点での法人化を進めてきたわけであるから。

●「部活民営化」への法的ハードル

「部活の地域移行」とはいっても、移行できるだけの組織の存在性が重要になってくる。先行例としての「ソシオ成岩」のような総合型スポーツクラブ組織をNPO法人という非営利組織でゼロから構築するのは、一気に全国で展開することは不可能である。
そもそもなぜ「非営利組織」なのか。
そこには学校というものの法律的な縛りがあるからである。

@学校教育法第137条

第百三十七条 学校教育上支障のない限り、学校には、社会教育に関する施設を附置し、又は学校の施設を社会教育その他公共のために、利用させることができる。

この文には「誰が」という主語が抜けているが、<利用させることができる>主語は『学校長』であることは言うまでもない。この管理主体をさらに明確化した法律が「社会教育法」で、内容的にはこの学校教育法と同じである。

A社会教育法第44〜46条

(学校施設の利用)
第四十四条 学校(国立学校又は公立学校をいう。以下この章において同じ。)の管理機関は、学校教育上支障がないと認める限り、その管理する学校の施設を社会教育のために利用に供するように努めなければならない。
2 前項において「学校の管理機関」とは、国立学校にあつては設置者である国立大学法人の学長若しくは理事長又は独立行政法人国立高等専門学校機構の理事長、公立学校のうち、大学及び幼保連携型認定こども園にあつては設置者である地方公共団体の長又は公立大学法人の理事長、大学及び幼保連携型認定こども園以外の公立学校にあつては設置者である地方公共団体に設置されている教育委員会又は公立大学法人の理事長をいう。

(学校施設利用の許可)
第四十五条 社会教育のために学校の施設を利用しようとする者は、当該学校の管理機関の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により、学校の管理機関が学校施設の利用を許可しようとするときは、あらかじめ、学校の長の意見を聞かなければならない。
第四十六条 国又は地方公共団体が社会教育のために、学校の施設を利用しようとするときは、前条の規定にかかわらず、当該学校の管理機関と協議するものとする。 第四十七条 第四十五条の規定による学校施設の利用が一時的である場合には、学校の管理機関は、同条第一項の許可に関する権限を学校の長に委任することができる。
2 前項の権限の委任その他学校施設の利用に関し必要な事項は、学校の管理機関が定める。

「学校教育法」よりも管理主体等が明確化され、多くの権限が学校長に委ねられる形だ。そのためこれまでにも、学校長によって学校施設の外部利用状況は大きく異なっていた。スポーツの関係でよくあるのが、地域のスポーツ少年団活動をめぐる学校との様々問題や夏休み期間中の学校プール開放など、学校によって(正確には学校長)対応が異なることは日常的になっている。

Bスポーツ基本法第13条

(学校施設の利用)
第十三条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二条第二項に規定する国立学校及び公立学校並びに国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。)及び地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人を含む。)が設置する幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。)の設置者は、その設置する学校の教育に支障のない限り、当該学校のスポーツ施設を一般のスポーツのための利用に供するよう努めなければならない。
2 国及び地方公共団体は、前項の利用を容易にさせるため、又はその利用上の利便性の向上を図るため、当該学校のスポーツ施設の改修、照明施設の設置その他の必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

「スポーツ基本法」では施設設置者、公立学校で言えば国や地方公共団体が対応せよ、と位置づけているが、最終的には「社会教育法」にあるような学校長裁量になるのは言うまでもないことだ。
なお「スポーツ基本法」には学校部活動に関する記載は一切なく、法律が描くスポーツ振興の姿はあくまで地域主体のスポーツクラブ形態で、その活動場所は学校を中心にしたものというイメージになっている。しかしながら、最終的な学校施設の管理運営は「学校教育法」が大きなハードルになるのは明確で、「学校の施設を社会教育その他公共のために、利用させることができる」という判断や裁量は学校長側にあることに変わりはない。

〇「部活動」定義を含めた民営化(地域移行)への課題

学校施設利用型の「部活民営化」路線は、こうした法律への対応を余儀なくされる。特に、学校教育法や社会教育法で強くうたわれている「公共のため」の施設利用という条件は、民営化にとって高いハードルであろう。そのため「ソシオ成岩」のような非営利型のNPO法人組織化などが必要になってくるが、そうした組織化を一気に全国展開するのは現実的であろうか。

さらに、学校外では民間スイミングクラブのように営利型事業で「部活」をカバーできるが(こうした従来からの「地域移行」スタイルは、今、検討されているものに含まれるのか、それとも別なのか。「部活民営化」(地域移行)に対して公的補助を検討する場合、「部活動」定義が問題視されるようになるのは自明である)、学校施設利用では自由な経済活動というわけにはいかない。そうした条件では参入者(社)は限定的だろう。民間学習塾が学校施設利用できないことと同じで、ニーズに応じた経済活動を展開しようとすると学校外ということになる。その利益追求の過程で、ニーズそのものを拡大化することも可能で、学習塾とスポーツクラブのタイアップなど児童生徒の生活時間に応じた多様なサービスが展開できるだろう。
「部活動」には教師が関与するという教育的側面があるわけで、そのことへの国民的期待があったからこその部活動だ。そうしたニーズを学校施設で対応するには非営利活動でしかできないという現行法制度が「部活民営化」の高いハードルになるのは明らかだ。

資本主義経済では自由で創意工夫にあふれた良質なサービス(財)が生まれてくる。例えば、世界に例を見ない「バスケットボールの家庭教師」ビジネスまで存在している。現行法下で全く不可能というわけではなく、例えば、放課後の学校施設の管理運営を「指定管理者制度」で民間委託することは可能だ。しかし、単なる施設管理運営だけでは行政からはほとんど金銭には結びつかず、指導サービスやクラブサービスなど、利用者などからの料金授受を「公共」目的で徴収することで民間側へのメリットになり得るかもしれないが、この事業だけで民間側が利益を出すことは困難で、そうした事業に参入者(社)が多く集まるとは考えにくい。

小学校、中学校は全国で3万校。それらの学校を利用する形での「部活民営化」路線となった場合、どれだけの事業体が必要になるか。中学校区(全国で1万:校区内に小学校2校が平均値)単位での事業体としても1万にも及ぶ。事業体の組織を担う専従スタッフを各3名配置するだけで3万人もの新規雇用が生まれる形だが、どうやって事業体運営するのかなど全く見えない状況だ。